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ウェルファーレ・サポートでは、介護タクシー事業者様向けに、車両選びのアドバイスから改造はもちろん、ナンバー登録(事業用緑ナンバー等)まで、経験豊富な専門家がサポートいたします。

 

【事業用福祉車両のナンバー取得について】

事業用福祉車両のナンバー取得には、一旦当社のある埼玉県で車検(予備検査)を通し、その後、全国のネットワークを利用して事業場所の管轄陸運局でその地のナンバーを取得代行いたします。

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介護タクシー事業者の場合でも、購入車両を8ナンバー登録することで、自動車税や自動車取得税の減免が受けられる場合があります。ただし、車体番号によって変更取得できない場合がありますので、予め当店にご確認ください。

8ナンバー車両とは、車両に対して付与される車両番号が8で始まる車両。普通車両とは違う改造をされている、特殊用途自動車のことを指します。

【税金の優遇制度の種類】

税金の種類

内容

申請先

消費税(国税)

非課税

税務署

自動車税(地方税)

一部減免または全額免除

各都道府県税事務所もしくは福祉事務所

自動車取得税(地方税)

一部減免または全額免除

各都道府県税事務所もしくは福祉事務所

※自動車税・自動車取得税は地方税のため、各都道府県で減免の判断が異なっています。予め各都道府県税事務所、福祉事務所または当社にご確認ください。

【自動車税・自動車取得税の減免申請手続き】
減免の提出期限及び提出先

減免を受けようとする場合には、各都道府県税事務所に対して、必要書類を添付のうえ、「自動車税・自動車取得税減免(減額)申請書(身体障害者等に係るもの)」を提出します。

※福祉車両購入時期と金額にとって、当年度の自動車税及び自動車取得税が課税されない場合があります。
その場合には、翌年度に管轄する各都道府県税事務所に減免申請を行ってください。
登録の翌日以降に減免申請を行う場合は、自動車税・自動車取得税を先に納付されてから、承認後に差額が還付されます。

必要書類
  • 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の提示。 ※手帳の交付年月日は、普通徴収の場合は減免申請する日の属する年の3月31日以前、証紙徴収の場合は登録の日以前のもの。
  • 運転する人の運転免許証の提示 ※写しの場合は裏面も必要。
  • 納税通知書 ※普通徴収の場合のみ。
  • 生計同一証明及び常時介護証明 ※生計をひとつにする者が、運転若しくは所有する自動車、又は障害者のみで生活する障害者を常時介護する方が運転する自動車である場合のみ。
  • 減免自動車の抹消登録証明書又は移転登録後の自動車の車検証の写し ※既に減免を受けている自動車がある場合のみ
  • 減免を受けようとする自動車の車検証の写し ※納税方法の区分が証紙徴収のうち登録の日の翌日以降に減免申請を行う場合のみ
  • 印鑑 ※納税義務者の印鑑(認印可)
減免できる台数
減免を受けることができる自動車は、障害のある方一人に対し一台に限られます。
そのため、既に減免を受けている自動車(軽自動車も含む。以下「既減免車」という。)がある場合で、既減免車を買い替える場合には、減免申請時に既減免車について抹消登録又は移転登録が完了している場合に限り、新たに取得した自動車の減免が受けられます。