Q.点検・整備・車検をお願いした際に、代車を用意してもらえますか

Ans.事前にご予約をいただいた場合には、同種の福祉機能を装備した代車をご用意しています。台数に限りがございますので、できる限り早めにお申し出いただきますようお願いいたします

Q.有効期限満了日の1ヶ月以上前に車検を受けることはできるのですか

Ans.車検は、車検証に記載の満了日までに受けなければなりませんが、福祉車両も標準車両と同様にそれよりも早い時期に受けることについては制約がありません。
ただし、有効期限の1ヶ月以上前に車検を受けた場合は、車検期間が短縮されてしまいます。
また、1ヶ月前以降の場合は、車検期間が短縮されるわけではありません。
従いまして、一般的には、満了日の1ヶ月前から満了日当日までに受けられると良いと思います

Q.車検期限が過ぎていても大丈夫ですか

Ans.福祉車両も標準車両と同様に車検の満了日をすでに過ぎている場合にも、車検を受けることは可能です。

ただし、そのままの状態で公道を走行することはできませんので、管轄役所の市民課で「仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号標)」申請を行い、車内でも外から見える場所に仮ナンバーをおいた状態で、当店までお越しください。

自賠責保険の期限が過ぎている場合には、新たに交付する必要があります。仮ナンバーの申請前に、当店へご来店いただき交付手続き行ってください。(該当するお車を自走されてのご来店はご遠慮ください。)

自賠責保険料は、お車のタイプ(軽自動車、乗用車、貨物車など)によって異なります。
詳しい料金については、直接当店へお問合せください

【仮ナンバーの申請方法】
仮ナンバーには、「自動車臨時運行許可番号標」と「回送運行許可番号標」の二種類があります。
車検切れによる場合には、「自動車臨時運行許可番号標」を申請してください。
また、車検が完了しお車をお受け取りになられた後、仮ナンバーは役所にご返却願います。
利用期間終了後5日以内に返却のない場合には、道路運行車両法違反により罰則が適用されることがありますのでご注意ください。
【仮ナンバー申請時の必要書類等】
  • 必要とする目的(当店で車検を受けるための走行とその経路をお伝えください。)
  • 自動車臨時運行許可申請書(役所にあります。)
  • 運転免許証
  • 印鑑
  • 自賠責保険証の原本(使用日に有効なもの。自賠責が期限切れの場合には、新規交付したものが必要です。)
  • 手数料(750円程度の収入証紙)
  • 車検証

Q.車検の有効期間はいつまで

Ans.福祉車両も標準車両と同様に車検の有効期間は、車検証の左下部分にある「有効期間の満了する日」までとなります。
車検証には、平成○○年○月○日と期限日までが正確に記載されています。

また、フロントガラスに貼られた車検時期を示す四角いシールの裏側は、現在では車検期日が記載されています。
よくシールの表部分だけを見て、その月の月末までが期限と理解される場合がありますが、裏面に記載の日が期日となりますので、くれぐれも、勘違いのないようご注意ください

Q.車検はお願いできますか

Ans.もちろんお受けいたします。

福祉車両の車検時には、福祉機能が正常に動作確認も行います。
当店では、自社整備工場を備え、安全にお乗りいただける整備と車検を行います。

また、過去に数多くの修理対応を行った経験から、故障箇所を点検修理することはもちろん、次に起こりうる故障箇所を早期に発見し、整備や万が一に備えた対策も含めたサービスが可能です。

関東地域のお客様には、同種の福祉機能を備えた代車もご用意いたします