Q.福祉車両(ウェルキャブ)購入時に介護保険は適用されますか

Ans.福祉車両には、国、または地方自治体から消費税の非課税や自動車税と自動車取得税の減免制度。さらに、助成制度のみが用意されていますが、介護保険適用による優遇処置はありません

Q.福祉車両(ウェルキャブ)購入時にオプションで装着したナビゲーションも消費税が非課税になりますか

Ans.ウェルキャブには、車両本体価格が消費税非課税の車両と課税の車両があります。
車いすのまま車に乗るタイプならば、非課税。助手席や後部座席が回転・昇降するタイプは、課税対象となります。
但し、車椅子固定装置のオプション装着車両は消費税非課税対象となります。
非課税の車両はオプション(ナビゲーション含む)も非課税となります

Q.一般車を福祉車両に改造する場合でも助成金の対象になりますか

Ans.改造費に対する助成は、就労等にともない、自らが所有し運転する自動車を運転に支障がないよう改造する必要のある身体障害者に対してのみとなっています。
当店では、標準車を送迎用に適した車両への改造(ステップやアシストグリップ、自動ドアなどの取付け)のみを行っているため、残念ながら助成の対象にはなりません

Q.福祉車両ならば軽自動車の減免も、普通車や小型車と同じなのでしょうか

Ans.減免の条件は普通車や小型車と同じですが、各市区町村の税務窓口が担当となりますので、軽自動車の場合には市役所などの税務担当課で申請を行ってください

Q.福祉車両(ウェルキャブ)を介護タクシーとして使用する場合でも、減免は受けられるのでしょうか

Ans.介護タクシー事業者の場合でも、購入車両を8ナンバー登録することで、自動車税や自動車取得税の減免が受けられる場合があります。

※8ナンバー車両とは、車両に対して付与される車両番号が8で始まる車両。普通車両とは違う改造をされている、特殊用途自動車のことを指します。車体番号によって変更取得できない場合がありますので、予め当店にご確認ください。

※自動車税・自動車取得税は地方税のため、各都道府県で減免の判断が異なっています。予め各都道府県税事務所、福祉事務所または当社にご確認ください

Q.福祉車両(ウェルキャブ)を施設の送迎用車両として使用する場合でも、減免は受けられるのでしょうか

Ans.病院・老人ホーム・デイケア施設の送迎用として福祉車両をご利用の場合でも、購入車両を8ナンバー登録することで、自動車税や自動車取得税の減免が受けられる場合があります。

※8ナンバー車両とは、車両に対して付与される車両番号が8で始まる車両。普通車両とは違う改造をされている、特殊用途自動車のことを指します。車体番号によって変更取得できない場合がありますので、予め当店にご確認ください。

※自動車税・自動車取得税は地方税のため、各都道府県で減免の判断が異なっています。予め各都道府県税事務所、福祉事務所または当社にご確認ください

Q.福祉車両(ウェルキャブ)購入時に、自動車税・自動車取得税の減免を受けるには、どこに申請するのですか?

Ans.自動車税と自動車取得税は、一部減免になる場合と全額免除になる場合があり、お住まいになっている自治体によって、それぞれ条件が異なります。
また、決められた期限内に申請する必要があります。詳しくは、各都道府県の税事務所または福祉事務所にお問い合わせください

【税金の優遇制度の種類】

税金の種類

内容

申請先

消費税(国税)

非課税

税務署

自動車税(地方税)

一部減免または全額免除

各都道府県税事務所もしくは福祉事務所

自動車取得税(地方税)

一部減免または全額免除

各都道府県税事務所もしくは福祉事務所

自動車税・自動車取得税については、各都道府県によって異なりますので予め各都道府県事務所もしくは福祉事務所へご確認下さい。

Q.福祉車両(ウェルキャブ)購入にあたって、税金の優遇制度を教えてください。

Ans.福祉車両には、国、または地方自治体から消費税の非課税や自動車税と自動車取得税の減免制度が用意されています。

ウェルキャブには、車両本体価格が消費税非課税の車両と課税の車両があります。
車いすのまま車に乗るタイプならば、非課税。助手席や後部座席が回転・昇降するタイプは、課税対象となります。
但し、車椅子固定装置のオプション装着車両は消費税非課税対象となります。

また、自動車税と自動車取得税は、一部減免になる場合と全額免除になる場合があり、お住まいになっている自治体によって条件が異なり、決められた期限内に申請する必要があります。
詳しくは、各都道府県の税事務所または福祉事務所にお問い合わせください

【税金の優遇制度の種類】

税金の種類

内容

申請先

消費税(国税)

非課税

税務署

自動車税(地方税)

一部減免または全額免除

各都道府県税事務所もしくは福祉事務所

自動車取得税(地方税)

一部減免または全額免除

各都道府県税事務所もしくは福祉事務所

自動車税・自動車取得税については、各都道府県によって異なりますので予め各都道府県事務所もしくは福祉事務所へご確認下さい。

【自動車税・自動車取得税の減免申請手続き】
減免の提出期限及び提出先

減免を受けようとする場合には、各都道府県税事務所に対して、必要書類を添付のうえ、「自動車税・自動車取得税減免(減額)申請書(身体障害者等に係るもの)」を提出します。

※福祉車両購入時期と金額にとって、当年度の自動車税及び自動車取得税が課税されない場合があります。
その場合には、翌年度に管轄する各都道府県税事務所に減免申請を行ってください。
登録の翌日以降に減免申請を行う場合は、自動車税・自動車取得税を先に納付されてから、承認後に差額が還付されます。

必要書類
  • 身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の提示。 ※手帳の交付年月日は、普通徴収の場合は減免申請する日の属する年の3月31日以前、証紙徴収の場合は登録の日以前のもの。
  • 運転する人の運転免許証の提示 ※写しの場合は裏面も必要。
  • 納税通知書 ※普通徴収の場合のみ。
  • 生計同一証明及び常時介護証明 ※生計をひとつにする者が、運転若しくは所有する自動車、又は障害者のみで生活する障害者を常時介護する方が運転する自動車である場合のみ。
  • 減免自動車の抹消登録証明書又は移転登録後の自動車の車検証の写し ※既に減免を受けている自動車がある場合のみ
  • 減免を受けようとする自動車の車検証の写し ※納税方法の区分が証紙徴収のうち登録の日の翌日以降に減免申請を行う場合のみ
  • 印鑑 ※納税義務者の印鑑(認印可)
減免できる台数
減免を受けることができる自動車は、障害のある方一人に対し一台に限られます。
そのため、既に減免を受けている自動車(軽自動車も含む。以下「既減免車」という。)がある場合で、既減免車を買い替える場合には、減免申請時に既減免車について抹消登録又は移転登録が完了している場合に限り、新たに取得した自動車の減免が受けられます。

Q.福祉車両(ウェルキャブ)購入にあたって、助成措置はありますか

Ans.福祉車両には、国、または地方自治体から助成制度が用意されています。この措置は車種・地域等によって異なります。
詳しくは、最寄りの福祉事務所へお問い合せください

【助成制度の種類】
  • 自動車購入資金の貸付
  • 自動車運転の技能所得費の貸付
  • 有料道路通行料金の割引
  • 自動車改造費の助成

Q.福祉車両(ウェルキャブ)の車両本体価格の消費税は、全車非課税となるのですか

Ans.ウェルキャブには、車両本体価格が消費税非課税の車両と課税の車両があります。
車いすのまま車に乗るタイプならば、非課税。助手席や後部座席が回転・昇降するタイプは、課税対象となります。
但し、車椅子固定装置のオプション装着車両は消費税非課税対象となります。
また、消費税が非課税の車両は、オプション(ナビゲーション含む)も非課税となります